毒物劇物取扱者
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農薬関連の毒物・劇物
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農薬関連の毒物・劇物
毒物又は劇物に指定されている農薬を販売する際、販売業者が特に留意すべき点はどれか。
法令上、販売価格が安ければ、購入者の使用目的を確認する必要は特にない
購入者が農業者であれば、成分や取扱方法の説明は不要とされている
購入者の使用目的を確認し、適正な使用がなされるよう情報提供に努める
実務上、農薬としての登録があれば、劇物としての表示義務は免除される