毒物劇物取扱者
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表示・容器・包装に関する規定
問題 1 / 4
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表示・容器・包装に関する規定
毒物又は劇物の容器として、法令上使用が禁止されているものはどれか。
制度上の位置づけとしては、運搬中の破損を防ぐため、専用容器を外装でさらに保護すること
法令上、耐久性のあるガラス製の専用容器を使用すること
基本的な考え方として、内容物の名称・注意事項を明記した専用の金属製容器を使用すること
飲食物の容器として通常使用される物を、そのまま毒物又は劇物の容器として使用すること