毒物劇物取扱者
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登録・許可・届出制度
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登録・許可・届出制度
毒物又は劇物の製造業を営もうとする者が必要とする手続きはどれか。
法令上、国の主管大臣に直接申請し、全国一律の許可証を取得する
基本的な考え方として、市区町村長への届出のみで営業を開始できる
製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事の登録を受ける
既に医薬品製造業の許可を得ていれば、別途の登録は不要である