毒物劇物取扱者
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廃棄の方法
問題 1 / 14
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廃棄の方法
毒物又は劇物の廃棄物を処理業者に委託する場合の留意点として正しいものはどれか。
処理業者への委託は、毒物及び劇物取締法上一律に禁止されている
毒物又は劇物の廃棄に適切に対応できる処理業者を選定する必要がある
処理業者に委託すれば、廃棄内容にかかわらず事業者の責任は一切消滅する
処理業者の選定は、費用の安さのみを基準に決定すればよい